最近AIが発明者になれるかという話題があふれているが、知財業界ではDABUSというAIが作ったとされる発明(そちらは争点でないので不明)について、AIであるDABUSだけを発明者に書いたら特許が取れるかというチャレンジがされている。
最近ドイツのBPatGで新たに判断がでた模様。基本は発明者は自然人でなければいけないが、明細書にその旨を特記することで、AIを開発したプログラマーを発明者と記載することや、自然人とAIを併記して発明者と記載することは許容するように読める。実際の判決の翻訳などがこれからでてくると思われるので、気になるところ。。。