欧州統一裁判所の協定(UPCA)がオーストリア議会を通過したようで、欧州単一特許と欧州統一裁判所の実現がかなり現実味をもってきましたね。
上記のEPOの記事によると、ドイツの協定の寄託が最終かつ決定的なプロセスになるんですかね。
従来は欧州の特許は審査~登録まではEPCにより単一の手続きができましたが、その後は特許権の束として各国特許法に基づき、特許権のクレーム解釈、有効・無効などが判断されてきました。そこで、特許権のクレーム解釈、有効・無効といった実体的な部分にEU法は絡んできませんでした。
UPCAはEU法から離れた協定の形となりますが、欧州単一特許はEU法に基づくものになります。個人的にEU法ひいてはCJEUが特許権のクレーム解釈、有効・無効といった実体的な部分に今後どこまで関わりうるのかも興味があるところです。