特許庁から、面接ガイドライン【特許審査編】の改訂についてアナウンスが出ていました。
以前の改訂で電子メールでの資料提出が原則されることになりました。その際、従来は、”事前の連絡なく電子メールにより資料が提出された場合、審査官は、当該資料の存在事実を適時に確認できません。出願人側応対者は、必ず事前に電話連絡により電子メールによる資料の送信希望を申し出て、電子メールアドレスを確認した後、送信を行ってください。”という留意事項が付記されていました。
今回の改訂でさらに、"なお、電子メールの件名に「要受領確認」の文字列を含めていただいた場合は、受領を確認した旨のメールが自動返信されます。 "という文言が追記さたようです。
文字列を認識して自動返信するプログラムを庁内で作成したんでしょうか。特許庁内でもDXが進んでいるようですね。