現在、公正取引委員会と経済産業省は共同して、スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針を策定することを検討しています。今回、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針(案)」の策定に向けた意見の募集が開始されました。期限は2022年1月21日になるそうです。
近年はオープンイノベーションが加速しており、スタートアップとのアライアンスや出資も増えていることから、大事な指針になるかと思われます。
今回の大きな特徴として、第3章にスタートアップへの出資に関する指針が追加されています。2021年12月23日の日経新聞をみると、出資の引き上げといった搾取に是正をかける狙いがあるようです。「(株式の買い取り)請求権を行使できる重大な違反は決算・財務の虚偽や資金流用、法令違反などに限られることを指針案に盛り込む。」ことになるようです。
(令和2年11月27日)スタートアップの取引慣行に関する実態調査について(最終報告)においても、事例48(買取請求権を背景とした不利益の要請 )、事例49と50(著しく高額な価額での買取請求が可能な買取請求権の設定)、事例51(行使条件を満たさない買取請求権の行使)、事例52と53(個人への買取請求が可能な買取請求権)などが挙げられていました。