気になった特許の話題 -Patent Topics Explorer-

気になった特許等の知的財産の話題やニュースをピックアップしていくブログです! This blog is picking up intriguing IP topics including patents, trade secrets etc. !

 

 

日本&続報: 特許の発明者の訂正は日本でできるのか?

先日発明者の訂正が日本でできるか下記のように記事で書きましたが、特許庁の発明者の補正に関するQ&Aが更新となっていました。

補正書や宣誓書の書式などもそろっているので参考になります。

 

www.patent-topics-explorer.com

www.jpo.go.jp

 

また、「4. 発明者の補正に関するQ&A」の項目も参考になります。

例えば、下記Q2にあるように、押印見直しにより宣誓書の押印が不要となりました一方、原本を提出する必要があるので、郵送等が必要となるようです。

Q2 発明者の宣誓書に押印は必要ですか。押印不要であれば、原本での提出が必要でしょうか。

A2. 特許庁関係手続における押印の見直しに伴い、発明者相互の宣誓書につきましても発明者の押印(外国人の場合は署名)は不要となりました。なお、宣誓書の押印は不要となりましたが、原本の提出に代えて写しやPDFでの提出を認めることとする改正は行われておりません。したがって、特許庁へ提出いただく宣誓書は、これまでどおり原本を提出する必要がございます。オンラインによる提出はできませんので、郵送により提出してください。なお、手続補正書や手続補足書への押印又は識別ラベルの貼付も不要です。

 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/faq-after-filing/hatsumesha-hose/index.html

 

また、ままあることとして、発明者が婚姻等をし名字が変わることがあります。この場合その出願自体では、特許庁に出願が係属中であっても発明者の氏名を変更することはできないそうです。同様に引っ越しなどがあり住所又は居所が変更となっても、特許庁に出願が係属中であっても変更することはできないそうです。

Q6 出願した後に、婚姻により発明者の氏名が変更になりましたが、発明者の氏名の変更(旧氏併記した氏名を含む)はできますか。

A6. 発明者の補正については、願書に記載した発明者の氏名に誤記(漢字の変換ミス、出願前の婚姻の事実等)があるときに限られており、特許出願後、婚姻等により氏名の変更があったとしても、それは誤記には当たらないため補正をすることはできません。なお、発明者については、特許出願の願書に「氏名」及び「住所又は居所」を記載することになっていますが(特許法第36条第1項)、特許法等において、特許出願後における発明者の「氏名」又は「住所又は居所」の変更の届出に関する規定は存在しないため、発明者の「氏名」又は「住所又は居所」に変更があったとしても、その変更に関する手続は認められません。

 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/faq-after-filing/hatsumesha-hose/index.html

 

一方で、分割出願(変更出願なども含む)をした際に、発明者の住所又は居所を最新のものに変更することはできるようです。一方、分割出願の際でも婚姻などを理由とする氏名の訂正はできないようです。

Q4 分割出願する際、現在の発明者の住所は原出願で届け出た住所から変更になっていますが、原出願で届け出た住所を記載すべきでしょうか。

A4. 原出願と分割出願の発明者の同一性は、氏名のみを確認しており、住所の相違は方式審査事項としておりません。したがって、発明者の住所又は居所は、特許出願(分割出願、変更出願及び実用新案登録に基づく特許出願を含む)の際の最新の住所又は居所を記載してください。【その他】の欄や上申書で相違する理由を記載する必要はございません。

 

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/faq-after-filing/hatsumesha-hose/index.html