1月12日から新公報システムが始動しましたね。
この二日間の特許の公開公報と登録公報をみると下記の状況でした。初日の公開公報が少ないですが、これをどう見るか気になるところです。
公報発行日 | 年通号 | 総通号 | 公開特許公開番号(最小) | 公開特許公開番号(最大) | 公表特許公表番号(最小) | 公表特許公表番号(最大) | 公開特許総件数(日単位) | 公表特許総件数(日単位) |
20220112 | 4 | 1 | 3870 | 6201 | 503001 | 503995 | 63 | 436 |
20220113 | 5 | 2 | 6202 | 8686 | 503996 | 504992 | 2284 | 887 |
公報発行日 | 年通号 | 総通号 | 特許番号(最小) | 特許番号(最大) | 登録日 | 総件数(日単位) |
20220112 | 2 | 1 | 6989735 | 6991734 | 20211207~20211210 | 1679 |
20220113 | 3 | 2 | 6991735 | 6993705 | 20211207~20211214 | 1769 |
特許庁の公報に関するよくある質問が2022年1月12日づけで更新されましたが、新システムで毎日発行となっても、厳密な18か月後からのラグはなくならないように読めます。しばらく様子を見た方がよいかもしれません。
また、注4で「再公表特許は令和3年12月23日をもって廃止。」とありますので、細かい部分ですが検索の際などは少し注意がいるかもしれません。
さらに、更新で気づいたところとしては、以前は国優出願については「国内優先権主張出願における公開特許公報の発行につきましては、更に1ヶ月弱を要します。」となっていました。今回の更新ではその記載が削除され、1-3で「国内優先権主張が伴う出願で、先の出願が複数ある場合、令和4年1月11日発行分までは当該出願の直近の出願を基準にしていましたが、令和4年1月12日発行分からは最先の出願に変更しています。」と新たに注が追記されました。こちらの国優のラグはなくなるかもしれませんね。
加えて、「紙書類で提出された場合は、電子化作業が生じるため、更に2週間程度を要します。」とありますので、紙書類の場合は遅れることが新たに追記されています。
1-1. [共通] 公報が発行されるまでの期間の目安を知りたい。
各案件の内容、経過状況等により公報の発行日は異なりますが、おおよその目安としては以下のとおりです。
- 公開特許公報:出願日から起算して、18月(1年6月)経過後2週間程度 ※1
- 公表特許公報:国内処理基準時から7ヶ月程度 ※2
- 特許公報:設定登録から2週間程度
- 登録実用新案公報:設定登録から2週間程度
- 意匠公報:設定登録から2週間程度
- 公開商標公報:出願日から2週間程度 ※3
- 商標公報:設定登録から2週間程度
- ※1:国内優先権を伴うPCT出願の国内移行後、国内優先権主張が無効になる場合があります。その場合、基礎出願は取下げになっていませんので、出願から約36月後に公開になります。(特許法第184条の15第4項)
- ※2:個別の案件により多少前後する場合があります。なお、公開特許公報と比べて発行までに時間を要する理由は、国内処理基準時(優先日から30月)の制限があるためです。(特許協力条約第23条)
- ※3:紙書類で提出された場合は、電子化作業が生じるため、更に2週間程度を要します。
- ※4:再公表特許は令和3年12月23日をもって廃止。
1-3. [特許] 出願から1年6月を経過しているにもかかわらず公開特許公報の発行がなされていない案件があるが、原因は何か。
公開特許公報の発行は、通常、出願日(パリ優先権、国内優先権等の場合は優先日)から1年6月経過後2週間程度で行っております。
それでも、公開特許公報が発行されていない場合には、主要な原因として、以下の場合が考えられます。
- (1) 出願の方式審査が完了していない、あるいは、特許分類の付与がなされていない場合
- (2) 既に出願が取下若しくは放棄がされている、国内優先権主張の基礎出願としてみなし取下となっている、または拒絶査定が確定しているため、特許庁に係属していない場合
- (3) 分割出願、変更出願等特殊な出願の場合 ※1
- ※1:国内優先権主張が伴う出願で、先の出願が複数ある場合、令和4年1月11日発行分までは当該出願の直近の出願を基準にしていましたが、令和4年1月12日発行分からは最先の出願に変更しています。
*Internet Archiveより2021年11月20日保存分(更新日 2020年3月19日)は下記。。
1-1. [共通] 公報が発行されるまでの期間の目安を知りたい。
各案件の内容、経過状況、媒体の容量上の制限等により公報の発行日は異なりますが、おおよその目安としては以下のとおりです。
- 公開特許公報:出願日から起算して、18月(1年6月)経過後2週間以内 ※1
- 公表特許公報:国内処理基準時から約7ヶ月程度 ※2
- 特許公報:設定登録から3から4週間程度
- 登録実用新案公報:設定登録から3から4週間程度
- 意匠公報:設定登録から3から4週間程度
- 公開商標公報:出願日から2から3週間程度
- 商標公報:設定登録から3から4週間程度
- ※1:国内優先権主張出願における公開特許公報の発行につきましては、更に1ヶ月弱を要します。
- ※2:個別の案件により多少前後する場合があります。なお、公開特許公報と比べて発行までに時間を要する理由は、国内処理基準時(優先日から30月)の制限があるためです。(特許協力条約第23条)
- ※3:再公表特許は公報ではないため、あくまでも目安となりますが、国際公開から約1年9月程度。
1-3. [特許] 出願から1年6月を経過しているにもかかわらず公開特許公報の発行がなされていない案件があるが、原因は何か。
公開特許公報の発行は、通常、出願日(国内優先権主張出願の場合は優先日)から1年6月から約1、2週間程度で行っております。
それでも、公開特許公報の発行がなされていない場合には、主要な原因として、以下の場合が考えられます。
- (1) 出願の方式審査が完了していない、あるいは、特許分類の付与がなされていない場合
- (2) 既に出願取下若しくは放棄がなされている又は国内優先権主張の基礎出願としてみなし取下となっているため、特許庁に係属していない場合
- (3) 分割出願、変更出願等特殊な出願の場合