有識者会議から提言が提出されたことがニュースとなっていました。
www.patent-topics-explorer.com
午前中は公開されていませんでしたが、ついに公開されました!
提言 経済安全保障法制に関する提言(PDF/1,042KB)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/dai4/teigen.pdf
いくつか気になったところを感想とともにピックアップです。
法案2月下旬提出ということで、法制局のチェックなどもあり急ピッチで今回の最後に付言された部分がどこまで盛り込まれるのか興味があるところでもありますが、法案をまた見てみたいと思っています。
(1)秘密特許になったときの特許性の審査はどうなるか?
骨子などでもあったように審査凍結型になるようです。一方、P51にあるように、機微発明を除いた分割出願などができるよう提言に盛り込まれています。また、特許査定手前まで審査を進められるような制度設計という提言も盛り込まれています。
(2)秘密特許の対象となる技術分野
P47~48にあるように、最初はスモールスタートでシングルユース技術で始まり、デュアルユース技術は慎重に判断する提言のようでした。
(3)秘密特許の審査体制
一次審査は特許庁、二次審査は内閣府に特別の組織を作る提言のようです。特許庁の審査はおおよそ3か月程度とする提言がなされています。提言をみると、おそらく特許庁の審査とは特許分類をし、二次審査に該当しうる技術分野の特許分類があったらそちらを二次審査に回すというイメージになりそうな気がします。具体的な判断は内閣府で行うことになりそうです。
(4)秘密特許指定前の意思確認
秘密特許が一方的に指定されるのでなく、指定前に出願人が離脱できるプロセスを設けるよう提言がされています。
(5)第一国出願義務
グローバルな出願戦略にも影響するので、一番興味があるところです。
P52より対象は"第二次審査の対象となる発明"であり、”発明地主義”で決めるとのことです。日本で生まれた発明について、"第二次審査の対象となる発明"については第一国出願義務を課すという提言のようです。また、第一国出願の対象となるかの事前相談制度が設けらるとのことでした。アメリカのようにアメリカで生まれた発明すべてに第一国出願義務が課されるわけでなく、イギリスのように特定技術の発明に第一国出願義務が課せられるイメージなんですかね。また法案も見てみたいです。
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