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日本: 国税庁が印紙税の手引書を改訂

 

国税庁印紙税の手引書を改訂し、ホームページに掲載されました。

 

www.nta.go.jp

 

 

知的財産権関係ですと、特許権等の譲渡の契約書等に印紙税がかかってくるので注意が必要ですね。

 

文書の種類 印紙税額(1通または1冊につき)
1
[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書]
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注) 無体財産権とは、特許権実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。
 
記載された契約金額が
1万円未満(※) 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下 20万円
10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注) 平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。)。

 

 

未登録のものや、ノウハウなど、その範囲についいて回答があったりもします(令和3年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されているそうです)。

 

www.nta.go.jp