国税庁が印紙税の手引書を改訂し、ホームページに掲載されました。
知的財産権関係ですと、特許権等の譲渡の契約書等に印紙税がかかってくるので注意が必要ですね。
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
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※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注) 平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率の軽減があります(詳しくはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。)。
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未登録のものや、ノウハウなど、その範囲についいて回答があったりもします(令和3年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成されているそうです)。