現在DABUSというAIが発明したと主張し、DABUSのみを発明者として出願した特許出願の適格性が各国で争われています。
米国では第一審の連邦地裁でAIのみを発明者として出願した特許出願の適格性を認めませんでした。
この判決を不服として、第二審の知的財産高裁(CAFC)に事件が控訴されています。
発表された予定によると、現地の6月6日に口頭審理が予定されているそうです。
Panel A: Monday, June 6, 2022, 10:00 A.M., Courtroom 201
21-2032 CAVC Morris v. McDonough [argued]
21-2347 DCT Thaler v. Vidal [argued]
21-2352 PTO Samsung Electronics Co., Ltd. v. Dynamics Inc. [argued]
21-2374 CFC LAX Electronics, Inc. v. US [argued]
22-1178 PTO In Re A. ZETA S.R.L. [on the briefs]https://cafc.uscourts.gov/wp-content/uploads/OralArguments/PublicCalendar-June2022.pdf
非常に注目度の高い事件なので、米国での判決がどのような結論になるか楽しみですね。