先日、知的財産推進計画2022が決定したことを投稿しました。
www.patent-topics-explorer.com
その裏で、今年は特許庁政策推進懇談会なるものが動き始めています。
法改正などに対する位置づけは不明ですが、案外
議題は第一回はこちら。
(1)知的財産制度の検討課題について
コンセント制度他人の氏名を含む商標の要件
知財経営支援機能のINPITへの集約
一事不再理の考え方
意匠の新規性喪失の例外適用手続
AI、IoT時代に対応した特許の「実施」定義
NFT化した画像データの意匠権
損害賠償の過失推定規定
オンライン送達制度
優先権証明書のオンライン化書面手続のデジタル化に向けた関係手続整備
など
第二回をみると、特許がらみではAI、IoT時代に対応した特許の「実施」定義が引き続き議論されています。
複数主体の問題、域外適用の問題など法改正が必要な時期が来ているのかもしれません。
(1)知的財産制度の検討課題について
コンセント制度他人の氏名を含む商標の登録要件
意匠の新規性喪失の例外適用手続
AI、IoT時代に対応した特許の「実施」定義
第三回目はこちらです。特許がらみでは一事不再理は関係してくるのでしょうか。
(1)知的財産制度の検討課題について
知財経営支援機能のINPITへの集約
一事不再理の考え方
ライセンス促進策の検討
損害賠償の過失推定規定送達制度
など
知財高裁では、「特許無効審判において有効審決が確定した特許について、同一の事実及び同一の証拠に基づき特許権侵害訴訟における特許無効の抗弁ないし権利濫用の抗弁を主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義に反し許されない」と判断された事件があり、この特段の事情の明確化などが論点といったところでしょうか?
特許無効審判における有効審決確定後の特許無効の抗弁の主張の許否に関する「美肌ローラ」事件知財高裁判決について – イノベンティア (innoventier.com)
第4回目はこちらです。NFT化した画像データの意匠権とあります。
(1)知的財産制度の検討課題について
NFT化した画像データの意匠権
4. 議事内容
事務局及び有識者(青木大也 大阪大学大学院法学研究科准教授、井原鉄吾朗 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント法務・渉外部法務課課長及び増田雅史 森・濱田松本法律事務所弁護士)からの上記議題についての説明を踏まえ、自由討議が行われた。
一方で、下記のP4の問題点にもあるように、NFT上では画像などのデータは直接管理されておらず、外部URLなどと紐づけることで管理されているというのが実情のようです。
文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第9回) | 文化庁 (bunka.go.jp)
NFT化と言葉で言っても、実体はNFT上にものっておらず(実際はURLやドメイン情報)、事態も有体物でないものをどう意匠で保護するのかなというのは興味があるのところです。
そもそもNFT画像は、NFTアートなどが多いイメージですが、意匠は応用美術や工業美術・著作権はその他という棲み分けが法律上されていて、NFTアートは明らかに著作権かなという気もします。仮に意匠データが保護されるとしても、どこまで保護されるかも興味があるところです。