下記のブログで面白い統計があったのでメモ。
ここ数年米国特許庁の審査係属時間は減ってきていたのだが、最近増加に転じそうなトレンドが見えてきたそう。
ここで、米国特許庁が原因の審査遅延については、一定の条件で特許期間が回復するPatent Term Adjustment (PTA)という制度が米国ではあります。
最近はPTAが付かないケースもよく見られましたが、審査係属時間がさらに長くなる場合はPTAを狙いにいくかの戦略を再度立てる必要があるかもしれないです。
実際、昔米国で審査が遅かった時代はPTAが500日を超えてつくということもよく見ました。
一方で、もうひとつ考えなくてはいけないのは自明型ダブルパテントの問題です。
下記のようにCAFCのGilead事件以降自明型ダブルパテントの適用が厳しくなり、地裁レベルでは親出願と子出願のようにファミリー内で自明型ダブルパテントが適用されたケースもあります。
PTAがつくとファミリー内でPTAが付くケースもでるので、自明型ダブルパテントにチャレンジするか、ターミナルディスクレーマーをしてしまうか考えていく必要も出てくるかもしれませんね。