令和3年の特許法等の改正で、審査請求などの特定の法定期限の徒過した場合の権利回復要件が緩和する法改正がなされました。こちら改正はされましたがまだ施行されておらず、4月1日から施行が予定されているようです。
こちらの要件ですが、「正当な理由」から「故意でない」という要件に変更になり、下記の改正本等に詳しく載っています。
令和3年法律改正(令和3年法律第42号)解説書
過去に「不責事由」から「正当な理由」に要件が緩和されたのですが、実質的に「不責事由」と同等の厳しさで運用されたことから、「故意でない」という要件に緩和されました。
従来より審査未請求等で権利が落ちたと思っても回復する可能性が高まるため、第三者特許等のモニタリングをする際は、一層の注意が必要になるかと思われます。
なお、法改正時には回復手数料(特許であれば29万7千円)を払うと共に、一定の手続きが必要とされていましたが、手続きは経済産業省令で別途定めるとされていました。
さて、この度経済産業省令案がでまして、手続きについても規定されています。パブコメの対象となっていまして、2月2日18時が期限となるようです。
「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
権利回復書を提出することは従来と変わりませんが、理由を証明する証拠の添付が必須ではなく、特許庁が求められた際にするなどの変更がなされているようです。