経産省から、メタバース等のデジタル空間の形態模倣商品に対応するための不競法改正案が国会提出されたプレスリリースがされました。
経産省のプレスをみてもらえると分かりますが、不競法はそれ以外も限定提供データの保護についての改正もありますし、意匠や特許等の改正も入った法律改正案になります。
一方、日経などではメタバース等のデジタル空間上での形態模倣商品の提供について改正が着目されていますので、そちらを取り上げようかと思います。
上記の改正の肝となるのは不正競争防止法2条1項3号という条文で、形態模倣商品の提供を日本における最初の販売から3年差止め等できる条文になります。不競法ですので意匠法と異なり登録を要しないないため、ライフサイクルの早い製品で意匠登録等に費用をかけれない商品の知的財産を保護する際に使うとされています。
有名な例ではたまごっちのパチものがこちらの法律で過去に差し止められていたりするそうです。
一方で、意匠登録等をせずに差止めができるというパワフルな条文ではあるので、形態模倣商品の範囲はデットコピーまでしか及ばないという制限や、最初の日本での販売から3年までしか権利行使できないという適用除外の規定が加えられています。
メタバースのようなデジタル空間でもこの法律使えればいいではないかということですが、「商品」が現実世界の商品だけなのか、デジタル空間も入るのかというところで、実務上も判断が分かれたいたという問題がありました。
ということで、今回の改正案では「電気通信回線を通じて提供する」という文言を追加することで、デジタル上での商品の提供も侵害であることを明確化しています。その他、商品自体もデジタル上のものを含むという明確化するために逐条解説の説明の修正などもされるようです。
(改正案前の不競法2条1項3号)
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
(改正案後の不競法2条1項3号)
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
今回はメタバースのみ言及されていますが、NFT上のコンテンツについてもどうなるか興味があるところです。
そのときに思い浮かぶのが、米国で商標権侵害の事件で注目を浴びている、メタバーキン事件です。被疑侵害者が「バーキン」の名を関してNFTの対象としてバックと思われる画像をエルメスに無許可で提供していたことから起きた事件です。
仮にこの事件で、現実のバーキンの画像をNFTのアイコンとして提供した際に不競法2条1項3号が使えるかというのは今後の裁判所の判断を見る必要があるかと思います。
というのも現実のバーキンとNFTのバーキンは市場や用途・機能が違う可能性もあったり、デジタル化する際に大きな改変があったするので、どのような場合に模倣したと判断されるか今後も注視していきたいと思っています。