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米国: 米国著作権局がAI生成著作物の登録に関する新ガイドラインを公表

 

米国では、著作権の登録制度が活用されていることもあり、米国著作権局への著作権登録についてGenerative AI自体が著作者となれるかということや、Generative AIで生成された著作物が登録をうけるかについて、事件が起きています。

 

事件では、AI自体は著作者にはなれず、AIが作成した著作物自体は著作権登録ができない(漫画についてはその選択されたAI生成された絵の漫画の配置等には著作物登録が認められています)。

 

詳しくは、下記もご覧ください。

www.patent-topics-explorer.com

www.patent-topics-explorer.com

 

 

そのような事情もあり、今回米国著作権局から、AI生成著作物の登録に関する新ガイドラインが公表されました。

 

AI生成著作物の登録に関する新ガイドライン

2023-05321.pdf (federalregister.gov)

 

 

大雑把には下記の内容かと思われますが、詳細はガイドラインを確認して下さい。

 

(1) The Human Authorship Requirement (著作権法において人間が著作者となる必要性)

先の事件と同様に、著作権法で著作者となれるのは人間のみと確認されました。

 

(2) The Office’s Application of the Human Authorship Requirement (人間が著作者であることの確認手続きについて)

 

①作品の伝統的な著作権要素が機械によって作られた場合、その作品は人間の著作権を欠いており、事務局はそれを登録しない

→例示としてpromptによる生成は原則人間の著作物への貢献を認めないとするようです

 

②しかし、他のケースでは、AIが生成した素材を含む作品にも、著作権主張を裏付ける十分な人間の著作権が含まれることになる

→例示として、AI生成物を人間が編集したり、修正したりした場合、人間の著作物への貢献が認められる場合があるようです

 

③なお、従来からPhotochop等をつかって著作物が作られる例があったが、これらの人間への著作物への貢献を否定するものでなく、人間が著作物表現のコントロールの度合いや、traditional elements of authorshipが"actually  formed"かによって判断されるそう。

 

(3) 今後のAI生成物が含まれる著作物の登録申請手続きについて

①これから登録申請する場合

→人間の著作者を特定すると共に、当該著作者が貢献した箇所について説明する必要があるようです。

②現在係属中の登録申請や登録済みのものについて

AI生成物の部分を除く修正を米国著作権局に行う必要があるようです。

 

さらに、事務局は、アーティスト、クリエイティブ産業、AI開発者・研究者、およびこれらの問題に取り組む弁護士による公開リスニングセッションを開催する予定とのことです。これらの円卓会議形式のリスニングセッションは、参加者がクリエイティブ分野でのジェネレーティブAIの使用と影響に関連する目標や懸念について話しあうようです。

 

www.copyright.gov

 

下記が該当するセッションのようです。

 

Interested parties can register for the public listening sessions using the links below: