刑法は詳しくないので雑感です。
給付金誤送金を受けた男性が逮捕されたそうですが、容疑は何かと思い確認してみると、電子計算機使用詐欺罪の容疑のようです。
ちなに条文は下記になるそうです。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
素直に条文読むと当たらないような気もするのですが、法律の世界は深いですね。
「銀行窓口で銀行職員をだまして現金を受け取れば詐欺罪だが、自分の金ではないことを知りながら、自分の金としてATMから引き出せば電子計算機使用詐欺罪となる。」と解説する下記の記事もありましたが、果たしてどうなのでしょうか。
|