CAFC
IN RE: CELLECT事件がCAFCでなされ、パテントファミリー内であっても自明型ダブルパテントが適用される判決がでました。 22-1293.OPINION.8-28-2023_2181381.pdf (uscourts.gov) これに対して、en bancでの審理を求める請求がなされると共に、数々の団体等か…
以前の投稿で、デラウェア地裁の非特許実施主体(NPE)の財務的関係等の詳細な情報を要求するStanding Orderについて触れました。 www.patent-topics-explorer.com 何が問題だったかというと、以前の投稿でも触れましたが、NPEが、訴訟毎に別会社を作り訴訟を…
現地の6月6日に米国知財高裁(CAFC)が、 AIの発明者適格性を問題とする事件の最初の口頭審理を行いました。 www.patent-topics-explorer.com 口頭審理の傍聴の仕方は下記などをご参考にしてください。 note.com 以下は内容の正確性は保証しませんが、個人的な…
米国特許庁(USPTO)における無効手続きであるInter Partes Review (IPR)では、無効理由は刊行物を証拠とする新規性と非自明性(米国における進歩性)に限定されています。 本件米国最高裁に上告されたのみでまだ受理されるかは不明ですが面白い観点なのでメモ書…
米国では現在特許権が付与された後の特許庁における当事者系の無効手続きとして、Post-Grant Review (PGR)とInter Partes Review (IPR)が主にあります。この2つの手続きにはいくつか違いがありますが、Inter Partes Review (IPR)は主張できる無効理由が、新…