医薬品等は市販までに長期の治験等を行う法律上必要であり、その間は特許期間は経過していくにもかかわらず医薬品等を販売することができません。 そこで、特許法では医薬品などの治験等に要した期間について、一定の限度で特許期間を延長することができます…
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