1. 背景情報 米国においては、ある文献等が実際は先行文献とならなくても、特許の明細書の中や出願人の陳述の中で自認したものにはついては、Applicant Admitted Prior Art (AAPA)として先行文献とみなされ、新規性や進歩性といった無効理由に用いることがで…
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