気になった特許の話題 -Patent Topics Explorer-

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Applicant Admitted Prior Art (AAPA)

米国: 米国特許庁の無効手続きIPRでは、出願人が自認した文献はprior artとしては使えない?

1. 背景情報 米国においては、ある文献等が実際は先行文献とならなくても、特許の明細書の中や出願人の陳述の中で自認したものにはついては、Applicant Admitted Prior Art (AAPA)として先行文献とみなされ、新規性や進歩性といった無効理由に用いることがで…