1. 背景情報 米国においては、ある文献等が実際は先行文献とならなくても、特許の明細書の中や出願人の陳述の中で自認したものにはついては、Applicant Admitted Prior Art (AAPA)として先行文献とみなされ、新規性や進歩性といった無効理由に用いることがで…
早速、欧州特許庁の審査ガイドラインのセミナーがあるそうです! 先日の投稿で挙げた、許可予定通知の際の許可クレームと明細書の整合性についても初日からレクチャーに上がっていますね。楽しみな内容です。 第2回の口頭審理もオンライン会議がokになりまし…
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