FC2 v. ドワンゴの特許侵害訴訟で、海外にサーバー等が存在する場合の日本の特許権の権利行使ができるかが、にわかに注目が上がっています。
特に、今年6月の東京地裁判決では、海外にサーバー等が存在する場合は、属地主義の観点から日本の特許権は行使できないという判決が出て、話題となっています。
一方で、別特許の知財高裁事件においては、一転して日本の特許権が行使できるという判決が8月にでています。
デジタル化によりソフトウェア関連発明等の機会が増える一方で、これらは常に域外適用の問題をはらんでいます。
どのようにクレーム文言や権利行使時に主張をしていくか知るうえで、参考になるセミナーかもしれません。