産構審で審査基準の改訂についての議論がされているそうです。
下記にあるように、今回はマルチマルチクレームの制限が今後されることが高いようです。
米国や中国といった主要国ではマルチマルチクレームの制限がなされているという国際調和といった観点や、実質的な請求項の数が指数関数的に増加することによる第三者負担や審査負担などが理由のようです。
資料1の中では例外を入れるかも議論に入っていますが、結論として例外は入れないこととなったようです。
今後マルチマルチクレームを制限する省令の改正が行われるとともに、「特許・実用新案審査ハンドブック」の改訂が行わるそうです。
日本でマルチマルチクレームを使いたい方は、早めの対応がいるかもしれません。
(抜粋引用)
マルチマルチクレーム制限について、事務局から資料1に基づき、説明がなされ、以下のとおり了承された。
- マルチクレーム(2以上のクレームを択一的に引用するクレーム)が、他のマルチクレームの基礎となることを制限する。
- 制限の例外は設けないこととする。
- 「特許・実用新案審査基準」に、特許法第36条第6項第4号(委任省令要件)違反及び実用新案法第5条第6項第4号(委任省令要件)違反と判断される類型として、マルチマルチクレームを新たに追加する。
- 「特許・実用新案審査ハンドブック」の関連する箇所について必要な修正を行う。
資料1 マルチマルチクレーム制限について(PDF:4,363KB)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/16-shiryou/01.pdf