AIの全盛期ですが、米国では101条の特許適格性をいかにクリアーするかがAI特許を取るうえで重要になってきます。
こんかい、ニューラルネットワーク発明が具体的な解決手段がクレームにないとして101条違反と地裁で認定された事例が紹介されていたのでメモ。
発明は、おおよそ下記の内容になるそうです。
The court summarized the claim as a set of prior art physical processors that: (1) perform speech recognition; (2) use the parsed and interpreted message to choose a piece of software to address the message; (3) translate the message into a form the selected sub-processor can understand; (4) determine whether the formulated command or query is to be executed on or off-board the vehicle; and (5) either execute the command at the vehicle or send it to the off-board destination using a wireless wide area network.
最高裁のAlice事件の2 step testが適用され、1 stepとしては、結果ベースの記載となており、具体的な手段が書かれていないことなどを理由に、1 stepを満たさないと判断されたそうです。
2 stepの内容としてもクレームの内容を考慮しても101条特許適格性を満たす向上は認められないとしています。特に、新規性と101条特許適格性の議論は違う点、明細書に具体的な構成がかかれていてもクレーム現れていないので考慮されない点などが指摘されたそうです。
メモとして、機能的なクレームだと構成が具体的に書かれていないとしてきされる可能性があるので、具体的な解決手段をクレームに落とし込むことが大切なのかもしれませんね。