中国の北京インターネット法院で、AIが生成した画像に対して著作権が認められたそうです。
ニュースによると、画像はStableDiffusionを用いてtext2imageで作られた画像だったようです。
法院は、AIはあくまでツールとして使用されたものでクリエイターが著作者となり、著作権が認められるとしたようです。一方、公共の観点からAIを使用したことを記載すべきとも付言したようです。
一方で、インターネット法院とはなんぞやというところですが、2017年に杭州に最初のインターネット法院が設立され、現在は杭州、北京、広州の三か所があるみたいですね。
「インターネット上における、オンラインで公表又は公衆送信されている作品の著作権又は隣接権の侵害に関する紛争」なども管轄に含むようで、今回の件もインターネット上の著作権に関連する事件のため、インターネット法院が管轄を有したようですね。
米国著作権局では、同じように生成AIを用いて生成された画像部分には、たとえプロンプトエンジニアリングで多くのトライ&エラーがあっても著作権を認めませんでした。
今後、各国で生成AIの生成物の著作権がどのように判断されていくか注目ですね。