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米国: 米国特許庁(USPTO)が101条特許適格性(subject matter eligibility)についての新パイロットプログラムを立ち上げるそう

米国特許庁(USPTO)が101条特許適格性(subject matter eligibility)についての新パイロットプログラムを2022年2月1日から立ち上げるそうです。

Deferred Subject Matter Eligibility Response (DSMER) Pilot Programというプログラムで、(1)~(3)を満たした出願についてプログラムに参加すると、審査において、101条特許適格性(subject matter eligibility)の拒絶対応を101条特許適格性以外の拒絶理由が解消するまで延期できるようです。

参加資格のある出願はオフィスアクションが届いた際に特許庁からパイロットプログラムに参加するかの意思確認が来るようです。

 

(1)参加審査官

全てのprimary exmainerにopenですが、参加する義務はないそうです。但し、特許庁はそれぞれのtechnology centerに相応の人数の参加するprimary exmanierが確保されるよう努力するようです。

 

(2)出願の種類

(2-1)出願の種類

出願の種類は最初の非仮出願やPCTから国内移行された出願が対象となるようです。

分割出願・継続出願・一部継続出願などは対象外となるようです。

(2-2)出願の状態

このプログラムが審査効率にどのように影響を与えたかを測定するため、Track 1など早期審査といった特別なステータスを得ている出願は原則対象外となるようです。一方で最終処分後の処理を迅速化するプログラム(例、the Fast-Track Appeals Pilot Program)やAFCP 2.0)プログラム、QPIDSプログラムなどは併用できるようです。詳しくは、Federal Registerをご覧下さい。

 

(3)特許性について

最初のOAで101条特許適格性(subject matter eligibility)の拒絶とそれ以外を理由(for example, utility or inventorship under 35 U.S.C. 101; enablement, written description, or definiteness under 35 U.S.C. 112; novelty under 35 U.S.C. 102; non-obviousness under 35 U.S.C. 103; or double patenting)とする拒絶を受けている必要があるそうです。

 

Deferred Subject Matter Eligibility Response Pilot Program

https://www.federalregister.gov/documents/2022/01/06/2021-28473/deferred-subject-matter-eligibility-response-pilot-program