人工知能(AI)は発明者になれるかということで、DABUSというAIを発明者欄に記載した特許出願の適格性が各国で争われています。無審査の南アフリカ、第一審の地裁でみとめたオーストラリア以外は、今のところ発明者は人(法律上は自然人)しか認められないとする国がほとんどです(ドイツはBPatGで人との併記であればよいかもという判決が出ていますが)。
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さて、話は変わって著作権です。
著作権法でも、特許法と同様に、AIが著作物を作ったら著作者にはなれないのか
という問題が出てきます。
日本においては、答えは「なれない」で、職務著作等の例外を除いて、原則著作者は人(法律上は自然人)しかなれません。
一方で、著作権法においては、イギリスなどでAI等のコンピュータで生成された著作物に著作物性を認めておりますが、あくまで権利は人に帰属します*。
*<英国におけるCGW保護>
英国では、著作権法において「Computer Generated Works」に著作物性を認めている。
権利は、「necessary arrangement」をした者に帰属と規定。
ただし、保護期間は50年、人格権は無いなど、人間の創作物に対する保護と差別化。
ここで、カナダで“RAGHAV Artificial Intelligence Painting App”というAIが、自然人と併記ですが著作者として登録されたようです!
下記の投稿によると、インドでもAI単独では著作者としての登録はされませんでしたが、自然人との共同著作者としてAIを著作者として登録することが認められているようです。
インドのCopyright Officeを見てみると確かにありますね。
自然言語においてもGPT-3や、プログラミングでAlphaCodeなどが発表されてきていますし、著作権の方がAI生成物の著作物性やAI著作者を認めるか否かは喫緊の問題かもしれないですね。