知財高裁の大合議事件にかかる事件で損害賠償額の認定について、大きな判断がされたそうです。
大合議事件は係属したのはわかるのですが、主要な論点については判決が出るまで分からないことも最近は多いです(ドストライクな案件は最近大合議になりにくい気もしています)。
こちら大合議の判決文は投稿時点では未掲載ですが、要旨については出てきました。
こちらが判決の要旨になるようです。
ポイントは102条2項による推定が一部覆滅される部分についても、いわゆるライセンス相当額の損害賠償を認める102条3項が認められることを示したことがポイントかと思います。
特に、令和元年改正では損害賠償の規定が整備されましたが、102条2項の覆滅部分ではこの改正で明確に102条3項が認められるといわれていなかったところ、認められるとしたところがポイントなのかなと思われました。
○ 特許法102条2項による推定が一部覆滅される場合であっても、当該推定覆滅部
分について、特許権者が実施許諾をすることができたと認められるときは、同条3項が適用される。
〇 特許法102条2項の推定の覆滅事由のうち、特許発明が侵害品の部分のみに実施
されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については同条3項の適用を否定したが、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については同項の適用を認めた事例
要旨を読むと、まず、102条2項の推定覆滅部分について、①「実施の能力を超えることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分 については、特段の事情がない限り、102条3項の適用を認める」とし、②「販売等をすることができないとする事情があることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、当該事情の事実関係の下において、特許権者が実施許諾をすることができたかどうかを個別的に判断」としています。
そのうえで、市場の非同一性を理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分について、102条3項の適用を認めるとています。
一方、発明が侵害品の部分のみに実施されていることを理由とする覆滅事由に係る推定覆滅部分については、102条3項の適用を認めないとしています。