メタバース上の知的財産保護の法律改正案を経産省が今国会提出するという報道がありました。
さて、関連しそうな知財関連の法律としては、意匠、商標、不競法、著作権あたりがありますが、今国会に挙げるとなると審議会を通している必要がありますので、経産省所管ですと不競法の改正にとどまる可能性が高そうです。
下記の産構審の審議の中で、実際に不競法の改正の方向性が示されています。
- 資料3 「デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方(案)」に対する主な御意見及びそれに対する考え方 (案)(PDF形式:243KB)
- 資料4 デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方(案)(変更履歴有版)(PDF形式:1,496KB)
- 参考資料1 デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方(案)(変更反映版)(PDF形式:1,494KB)
方向性としては、形態模倣商品の提供について、以下の対応を検討しているそうです。
(1)形態模倣商品の提供行為に「電気通信回線を通じて提供」する行為を追加
(2) 逐条解説等にて「商品」に無体物が含まれるとの解釈を明確化
(3) 保護期間の終期の起算点(「日本国内において最初に販売された日」(不競法第 19 条第 1 項第 5 号イ))を「実際の販売開始時」と解釈することについて、逐条解説等で明確化
法改正としては(1)、逐条解説などで(2)や(3)が追記されるという感じですかね。
工業デザイン的なものは著作権での保護は現状ハードルが高いので、工業デザインのオンライン空間でのデットコピー品等の対応で考えていくという形ですかね。
今後裁判例が出てくる際には、リアルとオンラインで市場性や顧客の対象、商品価値等異なってくる場合もあるので、リアルのものがオンラインでどのようにデットコピーと判断されるかは興味深いところです。