気になった特許の話題 -Patent Topics Explorer-

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日本&続報: 営業秘密と限定提供データに関するガイドラインや制度見直しの議論が進む

以前の投稿で、営業秘密や限定提供データに関するガイドラインや制度見直しの議論が進んでいることを取り上げました。

 

www.patent-topics-explorer.com

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新たに14回目の不正競争防止小委員会が開かれ議論がされたそうです。

 

www.meti.go.jp

 

 

(1)限定提供データの課題について

「限定提供データに関する指針」の見直しについて、主に議論されたそうです。 ①制度施行後、限定提供データの利活用が進む中で解釈の明確化等の要請が寄せられた論点、②今後、利用が増加すると考えられるデータPF・取引事業者が制度実装する際の論点について、指針の改訂を検討したそうです。詳細は下記資料をご覧ください。

 

資料4 限定提供データの制度・運用上の課題について(PDF形式:3,543KB)PDFファイル

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/014_04_00.pdf

 

(2) これまでの審議会での論点の振り返り

①立証負担の軽減に関するご指摘事項

営業秘密については特定の技術上の秘密については立証負担軽減規定がありますが、「生産方法と情報の評価又は分析の方法」といった限定がついています。こちらを拡充することが検討されているようです。正当取得類型(7号)への拡充には賛成の声があった一方で、取得時善意無重過失の転得類型(6号・9号)への拡充には反対の声もあったよう。

また、査察についても導入に反対の意見があるようです。

こちらはまずは正当取得類型(7号)への拡充がされる形でしょうか

限定提供データまでの拡充は賛否あるようで、議論を見ていく必要がありそうです。

 

(技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定)
第五条の二 技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号、第五号又は第八号に規定する行為(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に規定する行為(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。

 

②損害賠償額算定規定の見直し

”データ保護等不競法独自の観点で損害賠償額算定規定の見直しの検討を進めていくことについては、概ね賛同する意見があった”とのことで、こちらは導入に前向きのようです。5条2項(侵害者利益算定規定)のところは意見が割れているように思われます。

 

③ライセンシー保護について

営業秘密・限定提供データについて当然対抗制度を入れる方向で動いていきそうです著作権でも入ったので、ここは入れやすいかもしれないですね。

 

④国際裁判管轄・準拠法

国際裁判管轄の明確化は前向きですが、範囲は要件等のようです。準拠法の選択は民訴の専門家の方の意見も聞いて決めていくそうです。

 

資料6 これまでの審議会での主なご意見(PDF形式:743KB)PDFファイル

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/014_06_00.pdf