欧州でチートプログラムが著作権侵害にあたるかの欧州司法裁判所への質問の付託が行われたそうです。
ドイツ語ですが、被告側のホームページからプレスがでています。
仮訳ですが、裁判所からのプレスによると下記の質問が付託されているようです。
(1) 変更されるのがコンピュータプログラムのオブジェクトコードやソースコード、またはその複製ではなく、保護されるコンピュータプログラムと同時に実行される別のプログラムが、保護されるコンピュータプログラムが作業メモリに作成し、プログラムの実行に使用する変数の内容を変更する場合、指令 2009/24/EC の Article 1(1) から (3) に基づくコンピュータプログラムの保護の範囲は侵害されるか。
(2) コンピュータプログラムのオブジェクトコードやソースコード又はその複製物が変更されるのではなく、保護されたコンピュータプログラムと同時に実行されている別のプログラムが、保護されたコンピュータプログラムがワーキングメモリに作成し、プログラムの実行に使用する変数の内容を変更する場合、指令 2009/24/EC の第 4 条(1)(b)の意味における書き換えが発生するか。
日本でも当事者は異なりますが、チートプログラムの著作権侵害は争われてきた事例です。
実際に、チートプラグラム自体はソースコード自体に変更は加えないため、ソースコードに関わる著作権の侵害ということは日本でも難しい状況かと思われます。
一方で、日本では、著作者人格権の同一性保持権の侵害にあたるかで判断されることとなり、チートプラグラムによりゲームのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開されることとたるかが一つの大きなメルクマークとなっています(「ときめきメモリアル事件」、「三国志III事件」)。
「ときめきメモリアル事件」では、チートプラグラムによりゲームのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開されることとなると判断され、同一性保持権を侵害すると判断されました。
欧州司法裁判所は知財事件に慣れていないこともあり、時折パンチの聞いた判決を出してきますので、今回の事件もどのような結果となるか注目ですね。