文化庁の著作権分科会法制度小委員会でAIと著作権の考え方について議論が進んでいますが、ついに骨子がでることとなりました。
参考資料8にもありますが、年内に骨子をベースにドラフト案ができあがり、年度内に報告書を作成するというタイムラインになるようです。
個人的に注目すべきは、ついにRAGなどの取扱いについても議論が始まったところでしょうか。
文化庁の当初のスキーム図としては、生成AIの学習段階と利用段階に分けて著作権の取扱いを考えていましたが、実は生成AIのプラグイン機能や社内の情報を使ったチャットボット等はRAGを用いていることも多く、文化庁のスキームに必ずしも当てなまらないアルゴリズムではありました。
RAGが著作権法30条の4などにあたらないとなるとインパクトが大きい可能性があるだけに、注目しています。
その他、著作権の権利制限規定として著作権法30条の4だけでなく、47条の5も併せて議論が進み始めたのも興味深いところです。