産構審の不正競争防止小委員会での議論が始まったようです。限定提供データや営業秘密について、立証責任や損害賠償額算定規定の緩和規定の導入、当然対抗制度などのライセンシー保護制度の導入、国際裁判管轄・準拠法を明確にする既定の導入などが検討されるようです。
営業秘密や限定提供データについて、上記の点についてほかの知的財産権並みの保護への強化が検討されるようです。
ほかにも「限定提供データに関する指針」「秘密情報の保護ハンドブック」の改訂が検討されるようです。
AI、DX、IoTなど情報の価値が高まってきているといわれる昨今、不正競争防止法の実務へのインパクトが上がってきてるように思われます。こちらの改正動向も要注目です。
[資料より抜粋]
検討課題:限定提供データの関係規律の実効性の検証に加えて、その他情報財の保護に関係する規律・運用
の課題についてあわせて検討。
- 限定提供データの規律の実効性評価
- 立証負担の軽減(5条の2、査証制度)【営/限】
- 損害賠償額算定規定の見直し(5条1~3項)【営/限】
- ライセンシー保護制度(当然対抗制度、適用除外規定)【営/限】
- 国際裁判管轄・準拠法【営/限】 等
(※その他にも検討すべき課題等あれば、審議対象として追加することを検討。)
指針等の改訂:「限定提供データに関する指針」「秘密情報の保護ハンドブック」の改訂も検討。
第12回 産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会(METI/経済産業省)