特許庁ホームページに下記のアナウンスがなれました。
来年の4月1日を境に改正後の料金が適用されることになります。
特に日本語のPCT出願は倍額となりますので、権利化後のリターン等を考慮して出願日の設定をする必要があるかと思います。
- 改正法等の施行日(令和4年4月1日)より前に納付される特許料等は改正前の料金(以下、「旧料金」といいます。)を適用します。
- 改正法等の施行日(令和4年4月1日)以降に納付される特許料等は改正後の料金(以下、「新料金」といいます。)を適用します。
以前の投稿はこちらをご覧ください。
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