医薬品業界では、先発医薬品の特許が一部残存していながらジェネリック医薬品を出す際に、医薬品の説明書である添付文書から、該当する特許にカバーされる内容を除いてジェネリック医薬を出すSkinny Labelという方法がありました。
こちらですが、GSK v. Tevaで一定の場合にSkinny Labelをしたのみではinduced infringementを回避できないとする米国の知的財産高等裁判所であるCAFCの判決が出て、Skinny Labelおよびそれ以外のジェネリック医薬品の販売方法をどのようにすれば特許侵害とならないのかという疑問が出ておりました。
GlaxoSmithKline LLC v. Teva Pharms. USA, Inc., 7 F.4th 1320, 1338 (Fed. Cir. 2021)
https://cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/18-1976.OPINION.8-5-2021_1814836.pdf
上記判決の後の初めての連邦地裁の判決が出たそうです。本件はAmarin v Hikmaの事件であり、Hikma社の製品がSkinny Labelをしているがinduced infringementを構成するとして争われた事件です。連邦地裁では後発側のHikma社に軍配が上がったようですが、おそらく上訴されると思われ、今後の展開が見逃せない事件です。
ちなみにこの件がさらに面白いのは保険会社であるHealth Netについてもinduced infringement の請求がなされているところでしょうか。こちらの請求については、
the motion to dismissの段階を抜けて更に審理されるようです。
Hikma Drug Label Win Still Leaves Generics on Hook for Liability (Jan. 12, 2022, 11:16 PM, bloomberglaw)