先日欧州単一特許に向けたEPOの経過期間の対応について投稿しました。
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幾つかの代理人の事務所がなどが対応について記事を書き始めています。
現在の理解でフローチャートを書くと下記のような対応があり得るかなというところです。一方で、下記のセミナーでの質問であったように、ドイツの条約寄託前に71(3)の通知が来たとき、下記フローチャートの時間稼ぎが本当にできるかは要確認ですね。また、ドイツの条約寄託後に登録遅延請求をしたにもかかわらず、UPCA発効後に欧州単一特許効の請求をしなかった場合にペナルティがないか等は気になるところです。
先週、欧州特許庁から欧州統一特許裁判所と欧州単一特許の下記セミナーがありました。Zoom開催でしたが、チャットで行った質問は(少なくとも私のものは)全て拾ってくれていました。かなりの質問が出ていて(例えば下記など)、欧州特許庁の方が丁寧に回答していたのでとても勉強になりました(回答の内容は出席者の方の利益ということで)。
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・欧州統一裁判所の中央部のロンドンからの移転について、今後CJEUに上がることはないのか?
・欧州統一裁判所の判決が、今後のEPOの審査や審判に影響を与えるのか?
・ドイツの条約寄託前に71(3)の通知を受領した際に、修正を受け入れず再度補正を行い、ドイツの条約寄託後に再び71(3)の通知を受領した場合に、登録遅延請求はできるのか?
・登録遅延請求は行ったが、UPCA発効後に登録となった際に欧州単一特許効を請求しない場合に何かペナルティはあるのか?
・すでに登録になった欧州特許は欧州単一特許を得られる可能性はあるのか?
・EPOで登録になった一つの特許から、同じ国で欧州単一特許と国内特許を両方選ぶことはできるのか?
など
ひとつだけ、下記の中央部のロンドンからの移転がCJEUにいく可能性につては、外交によると回答されていて、今のところは加盟国に反対はないということでした。少し歯切れが悪くなりましたので、もしかすると完全な白ではないのかもしれませんねぇ。
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