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米国: USPTOが優先権の要件を法改正後の案件は緩和するPTAB審決を先例として採用

 

米国では、Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics Inc.事件が過去により、優先権を主張するためには基礎出願の内容からのwritten diecriptionを求める判決がありました。

 

これにより過去にPTABではクレームレベルで具体的な記載が基礎出願にあることが求められる事例もたたようです。

 

今回の Penumbra, Inc. v. RapidPulse, Inc.事件はこの基準がAIAによる特許法改正前までの基準で、AIA以後は分割出願などと同様に"the ministerial requirements of 35 U.S.C. §§ 119 and 120"の要件を満たせばよいことを確認したPTAB事件となります。

 

AIA後は基礎出願にsubject mattertとして記載があれば優先権が認められるという運用になるかと思われます。

 

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