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日本: 安全保障貿易管理における「みなし輸出」管理の明確化

日本では安全保障貿易管理は外為法によってなされており、技術情報もその規制の対象となりますので、公開前の特許出願の情報等を国外とやり取りする際などその規制の対象となるか、例外を受けれるかは大事なポイントでもあります。

 

最近は、現在法案を作成中とされる経済安保法案での規制強化にあるように、軍事などに応用される可能性のある技術情報の国外流出の規制が強化される潮流があるようです。

 

資料によると、現在は『⼊国後6ヶ⽉経過または国内の事務所に勤務する外国⼈は居住者として扱われ、「みなし」輸出管理の対象外となる。外国の影響下にある居住者からの機微技術流出懸念に対応できない。』という問題点があったそうです。

 

そこで、『居住者への機微技術提供であっても、当該居住者が、⾮居住者へ技術情報を提供する取引と事実上同⼀と考えられるほどに当該⾮居住者から強い影響を受けている状態(特定類型)に該当する場合には、「みなし輸出」管理の対象であることを明確化する。』ようにしたとのことです。具体的な新たな類型を見たい方は、下記「経済産業省:「みなし輸出」管理の明確化について」を確認要です。

 

例えば、日本の大学教授であっても、外国大学と雇用契約を結び教授職を兼任している場合は、みなし輸出管理の対象となるようです。日本居住者であっても注意が必要ですね。

 

こちらの省令改正は、2022年5月1日より施行されるそうです。

 

経済産業省:「みなし輸出」管理の明確化について

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/minashi/meikakukanitsuite.pdf

 

参考:経済安保法案と秘密特許の過去記事はこちらがご参考です

 

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