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欧州: 一転して特許査定のクレームの文言と明細書の文言を適合させる運用を認める審決がでる。

以前より、2021年の欧州特許庁の審査ガイドラインから厳しくなった特許許可時のクレームと明細書の内容が適合しない場合の対応についてウォッチングしてきました。

 

今回関連する新しい審判部の判断が出たのでメモです。

 

誤解を恐れずに書くならば、今回の新しい判断までの経緯は大体こんな感じです。

 

 

2021年

 

欧州特許庁:2021年版の審査ガイドラインを作ったで~。特許許可時のクレームと明細書の内容が適合しない場合はビジバシ削除させるで~。

 

 

審判部T 1989/18:いやいや、そこまで求める法的根拠ないやろ

 

 

2022年

 

欧州特許庁:2022年版の審査ガイドラインや。いくつか修正したが今までと考え方は変わっとらん。しかし、特許許可時のクレームと明細書の内容が適合しない場合は、明細書の適合しない箇所を明確にする修正をすることでもよかったんやで。

 

 

審判部T 1024/18 :明確性を特許法(欧州特許条約)が求めることを理由に、特許許可時のクレームと明細書の内容が適合は求められているんやで。適合しない場合は、削除か適合しない箇所を明確にする修正をする必要があるんやで(今ここ)

 

 

2021年版の審査ガイドラインが出た後に、最初の審判部の判断T 1989/18が出てから、2022年版の審査ガイドラインは若干表現が柔らかくなっています(欧州特許庁は考え方は変わっていないというスタンスのようですが)。

2021年と2022年で審判部の判断は異なっていますが、ガイドラインの修正も関わっているのかもしれません。

 

とはいえ、許可時の明細書の修正は面倒であり、労力とコストがかかります。

今回の審判部の判断では侵害時のクレーム解釈にも悪影響があることなどを挙げていますが、米国や日本ではこのような許可時の明細書の修正はありませんが、問題なく運用されているため説得力にかけます。

 

少なくとも欧州特許庁は現状のスタンスを崩さないようなので、不満を持つ場合はユーザー側が対応していくないかもしれません。

 

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