先日、米国のトピックとして下記をメモしました。
www.patent-topics-explorer.com
一方で、日本で分散型組織DAOは訴訟の当事者能力があるか気になるところです。
DAOが日本で法人格を取得しなかった場合の取扱いとしては、「権利能力なき社団」か「民法上の組合」にあたるとされています。
どちらになるかで、脱退した構成員に団体の財産を戻す必要があるかや、構成員の責任が無限責任なるのか有限責任になるのかといった違いが生じるようです。
日本におけるデジタル資産・分散台帳技術の活用、事業環境整備に係る調査研究 最終報告書(PDF/10,215KB)
ここで、訴訟上の当事者能力については、代表者や管理者の定めがある場合、あるとされているそうです(民訴法29条、昭和37年12月18日最高裁など)。